集雲庵の待合に掛けられた七條
2015年 03月 04日
茶式湖月抄 初篇上 から
集雲庵の露地松下堂を待合に用い、そこに掛けた看板の文
一 賓客腰掛けに来て同道の人相揃はば、版を打て案
内を報ずべし
一 手水の事、専ら心頭をすすぐを以てこの道の要とす。
一 庵主出で、請して、客、庵に入るべし。庵主貧にして茶
版の諸具そろはずは美味も又なし。露地の樹石天然の
趣その心を得ざる輩はこれより速やかに帰り去るなり。
一 沸騰松風に及び鐘声至れば客再び湯相火相の
差となること多罪多罪。
一 庵内庵外に於いて世事の雑話、古来これを禁ず。
一 賓客歴然の会、巧言令色、入るべからず。
一 一会始終、二時に過ぐべからず。但し、法話清談に時うつらば
制外。
南坊在判
天正十二年九月上巳
右七條は茶会の大法なり。喫茶の輩忽せにするべからざるものなり
利休在判
by tamon1765
| 2015-03-04 01:26
| ことば
|
Trackback
|
Comments(0)