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集雲庵の待合に掛けられた七條

茶式湖月抄 初篇上 から
集雲庵の露地松下堂を待合に用い、そこに掛けた看板の文


一 賓客腰掛けに来て同道の人相揃はば、版を打て案

内を報ずべし

一 手水の事、専ら心頭をすすぐを以てこの道の要とす。

一 庵主出で、請して、客、庵に入るべし。庵主貧にして茶

版の諸具そろはずは美味も又なし。露地の樹石天然の

趣その心を得ざる輩はこれより速やかに帰り去るなり。

一 沸騰松風に及び鐘声至れば客再び湯相火相の

差となること多罪多罪。

一 庵内庵外に於いて世事の雑話、古来これを禁ず。

一 賓客歴然の会、巧言令色、入るべからず。

一 一会始終、二時に過ぐべからず。但し、法話清談に時うつらば

制外。

                  南坊在判

   天正十二年九月上巳

右七條は茶会の大法なり。喫茶の輩忽せにするべからざるものなり

                  利休在判


by tamon1765 | 2015-03-04 01:26 | ことば | Trackback | Comments(0)

お茶、その他についての、極く私的なブログ


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